○四万十市教育委員会聴聞手続規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第11号

四万十市教育委員会又は四万十市教育委員会の補助機関たる職員で、法令により四万十市教育委員会の権限に属する事務を委任された者が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、四万十市行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成17年四万十市規則第15号)の例による。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市教育委員会聴聞手続規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第11号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第11号