○四万十市教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、四万十市立学校に勤務する教職員の住居を確保することを目的とし、四万十市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び使用料)

第2条 教職員住宅の名称、位置及び使用料は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たないときにおける使用料の額は、日割計算の方法により算出した額とする。

(入居資格)

第3条 教職員住宅の入居資格は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 四万十市立学校に勤務する教職員及びその同居家族

(2) その他、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

(転貸等の禁止)

第4条 入居者は、教職員住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は教職員住宅を住居以外の用に供してはならない。

(増築等の制限)

第5条 入居者は、増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(修繕費用等の負担)

第6条 教職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、軽微な修繕等については入居者の負担とし、別に定める。

2 入居者は、その責めに帰すべき理由により、教職員住宅を滅失し、又は損傷したときはその旨を教育委員会へ報告し、その指示に従って当該教職員住宅を原状に回復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(住宅の明渡し等)

第7条 入居者が、入居資格を失ったときは、教職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、教育委員会の承認を得て、引き続き当該教職員住宅を使用することができる。

(立入検査)

第8条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、教職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村教員住宅の入居時になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

住宅番号

戸数

使用料

(月額:円)

川崎地区教職員住宅

四万十市西土佐用井1117番地8

16

1

9,560

四万十市西土佐用井1117番地8

17

1

9,560

四万十市西土佐用井240番地

20

1

8,530

四万十市西土佐用井240番地

21

1

8,530

四万十市西土佐用井1117番地8

22

1

8,530

四万十市西土佐用井1117番地8

23

1

8,530

四万十市西土佐用井1117番地8

24

1

8,530

本村地区教職員住宅

四万十市西土佐江川691番地2

27

1

13,260

四万十市西土佐江川691番地2

28

1

13,260

四万十市教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第86号

(平成27年4月1日施行)