○四万十市教職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第86号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格の特例)
第2条 入居していない教職員住宅で、引き続き条例第3条第1号に規定する入居資格者の入居が見込めない場合は、入居期間を限定して条例第3条第2号に規定する者を入居させることができる。
(入居の申込及び決定)
第3条 条例第3条に規定する入居資格のあるもので教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)により、入居の申込みをしなければならない。
(使用料の日割計算)
第4条 教職員住宅の使用期間が1月に満たないときにおける使用料の額は、日割計算の方法により算出した額とする。
(増築等の承認申請)
第5条 条例第5条の規定による教育委員会の承認を得ようとする者は、教育委員会に承認の申請(様式第3号)をしなければならない。
2 前項の承認を得て増築、模様替えその他の工事を行った教職員住宅を明け渡すときは、原則として当該増築、模様替え等を行った入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(入居者の費用負担)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 条例第6条の修繕費等の負担は、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物、し尿及びじん芥の処理に要する費用
(1) 死亡又は退職等により教職員でなくなったとき。
(2) 市外へ転任したとき。
(3) その他教職員住宅に入居する資格を失ったとき。
(4) 教職員住宅を廃止する必要が生じたため、明渡しを要求されたとき。
2 教育委員会の承認を得て、引き続き当該教職員住宅を使用する場合は、1箇月を限度とする。
(立入検査)
第8条 教育委員会は、検査において、現に使用している教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。