○四万十市研修バス管理運営規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、四万十市の産業、教育、福祉増進のため、市民自らの生涯学習の用に供し、内発的地域づくりのための人材養成に資するための研修用のバス(以下「研修バス」という。)の適正かつ安全な使用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が所管する学校行事に参加するための四万十市立小学校の児童又は中学校の生徒等の輸送

(2) 市が行う事業の遂行に必要なとき。

(3) 市内の公共的団体等が自らの研修のため利用するとき。

(4) 目的にそった活動を行うおおむね15人以上の集団又は機関の行事で教育長が必要と認めたとき。

(使用許可願)

第3条 研修バスを使用しようとする者は、使用予定の1週間前までに使用許可願(様式第1号)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可願は小学校及び中学校にあっては教育委員会、諸団体にあっては所管の各課又は委員会を経由し、教育長へ提出するものとする。

(使用許可)

第4条 前条に規定する使用許可願が提出されたときは、教育長は内容を審査し、必要と認めた場合は許可を与える。

2 前項の規定による許可には使用時間、その他につき条件を付することができる。

3 災害、その他不時緊急の用務のため運行を要する場合は、既に行った許可を変更することができる。

(使用の規制)

第5条 研修バスは、合理的なその他の公共交通機関が利用できる場合は使用を認めないことができる。

(運行業務)

第6条 研修バスの運行業務に従事する者は、四万十市職員とする。ただし、その者によることができない場合で、特に必要と認めるときは、教育長が命ずる者をもって充てる。

(始業点検)

第7条 研修バスの運転に従事するものは、法令の定めるところにより始業点検を励行しなければならない。

(安全運転等)

第8条 研修バスの運転者は、交通法令を遵守し、運転について細心の注意をはらい安全運転の励行に努めなければならない。

2 運転者には100キロメートル走行するごと、又は連続2時間走行するごとに10分以上の休憩を与えなければならない。

(運行経路)

第9条 研修バスの運行経路は、第3条の規定による使用許可願によりあらかじめ許可を受けた経路とし変更してはならない。ただし、運行の制限その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(整備点検)

第10条 使用を終った研修バスは、遅滞なく点検及び清掃を行い、異常を発見した場合は整備をしておかなければならない。

(運転日誌)

第11条 運転者は、運転終了後に運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、安全運転管理者に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、研修バスの管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマイクロバス使用規則(昭和57年西土佐村規則第5号)又は西土佐村研修バス使用規則(平成4年西土佐村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市研修バス管理運営規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第13号

(平成17年4月10日施行)