○四万十市立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第15号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、四万十市立小学校及び中学校の就学指定に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 四万十市立小学校又は中学校に就学すべき児童生徒の通学区域は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳を基礎に行うものとする。

第3条 学令児童及び生徒が就学すべき四万十市立小学校又は中学校は、別表に定めるとおりとする。

2 学令児童及び生徒の保護者は、前項に定める通学区域に従って、その児童及び生徒を就学させなければならない。

第4条 前条の場合において、四万十市教育委員会は次の各号に掲げる理由により相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校又は中学校(以下「指定校」という。)を変更することができる。

(1) 障害のため教育上特別支援学級での教育が望ましい児童及び生徒で指定校に特別支援学級が設置されていない場合

(2) 児童及び生徒の身体の故障により指定校への通学が著しく困難な場合

(3) 地理的に河川、山等自然の障害に遮断され、指定校への通学が著しく困難であり、又は危険が伴う場合

(4) その他前2号に相当する程度の特別の理由により児童、生徒及び保護者に対し著しい過重な負担となることが予測される場合

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立学校の通学区域に関する規則(昭和54年中村市教育委員会規則第2号)又は西土佐村立小学校及び中学校の校区に関する規則(昭和52年西土佐村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(通学区域に関する特例措置)

3 別表で定める通学区域のうち、次の各号に該当する児童及び生徒の指定校は、同表の規定にかかわらず、当分の間次のとおりとする。

(1) 久保川、勝間、勝間川、川登、三里、鵜ノ江、手洗川、田出ノ川、高瀬、楠、田野川甲、田野川乙及び敷地区域の児童の就学すべき指定校は、中村小学校とする。

(2) 大屋敷、ツ又、常六区域及び片魚区域の児童の就学すべき指定校は、大用小学校とする。

(3) 古尾及び竹屋敷区域の児童の就学すべき指定校は、蕨岡小学校とする。

(4) 古尾、竹屋敷、蕨岡甲、蕨岡乙、藤、伊才原、久保川、勝間、勝間川、川登、三里、鵜ノ江、手洗川、田出ノ川、高瀬、楠、大屋敷、ツ又、常六、片魚、住次郎、大用、大西ノ川及び小西ノ川区域の生徒の就学すべき指定校は、中村中学校とする。

(5) 鍋島、下田及び平野区域の生徒の就学すべき指定校は、中村中学校とする。

(6) 森沢、国見、楠島、江ノ村、荒川、有岡、横瀬、上ノ土居、磯ノ川、九樹及び生ノ川区域の生徒の就学すべき指定校は、中村西中学校とする。

(7) 西土佐奥屋内、西土佐玖木、西土佐口屋内、西土佐中半、西土佐岩間、西土佐茅生、西土佐藤ノ川、西土佐橘、西土佐津野川、西土佐津賀、西土佐薮ヶ市、西土佐須﨑、西土佐大宮、西土佐下家地、西土佐中家地、西土佐西ケ方、西土佐江川﨑(方ノ川、下方(字宮ノ前より西)地区)、西土佐半家、西土佐江川区域の児童の就学すべき指定校は、西土佐小学校とする。

(平成19年8月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成19年11月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月10日から適用する。

(平成23年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

指定校

通学区域

中学校名

小学校名

下田中学校

下田小学校

鍋島、下田、平野

中村中学校

竹島小学校

井沢、竹島、双海

中村小学校

中村大橋通1~7丁目、中村山手通、中村東下町、中村栄町、中村天神橋、中村小姓町、中村上小姓町、中村丸の内、中村桜町、中村愛宕町、中村本町1~5丁目、中村新町1~5丁目、中村一条通1~5丁目、中村京町1~5丁目、中村於東町、中村百笑町、中村東町1~3丁目、中村のうち中村大橋通1~7丁目以北の地域

中村南小学校

右山、右山元町1~3丁目、右山五月町、右山天神町、駅前町、角崎、不破(具同小学校通学区域を除く。)、不破上町、中村四万十町、中村弥生町、中村岩崎町、中村羽生小路、中村(中村小学校通学に属する区域を除く。)

東山小学校

安並、秋田、麻生、古津賀、古津賀1~4丁目、佐岡

田野川小学校

田野川甲、田野川乙、敷地

利岡小学校

岩田、利岡、佐田、若藤、板ノ川、口鴨川、奥鴨川

蕨岡中学校

蕨岡小学校

蕨岡甲、蕨岡乙、藤、伊才原

大用中学校

大用小学校

住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川

片魚中学校

片魚小学校

片魚

常六小学校

大屋敷、三ツ又、常六

竹屋敷中学校

竹屋敷小学校

古尾、竹屋敷

大川筋中学校

川登小学校

川登、三里、鵜ノ江、手洗川、田出ノ川、高瀬、楠

勝間小学校

久保川、勝間、勝間川

中村西中学校

具同小学校

具同、渡川1~3丁目、具同田黒1~3丁目、赤松町、入田、坂本、不破字出来島

八束小学校

津蔵渕、実崎、深木、間崎、初崎、名鹿、山路

東中筋中学校

東中筋小学校

森沢、国見、楠島、江ノ村、荒川

中筋中学校

中筋小学校

有岡、横瀬、上ノ土居、磯ノ川、九樹、生ノ川

西土佐中学校

藤ノ川小学校

西土佐藤ノ川

津野川小学校

西土佐津野川、西土佐津賀、西土佐橘、西土佐中半、西土佐岩間、西土佐茅生、西土佐口屋内、西土佐玖木、西土佐黒尊、西土佐奥屋内

大宮小学校

西土佐大宮、西土佐須画像の下桁地区、西土佐下家地の下桁地区

画像小学校

西土佐須画像(下桁地区を除く)、西土佐薮ケ市

下家地小学校

西土佐下家地(下桁地区を除く)、西土佐中家地

西ケ方小学校

西土佐西ケ方、西土佐江川画像(方ノ川、下方(字宮ノ前より西)地区)

西土佐小学校

西土佐江川画像(宮地、奈路、館、下方(字伊豆ヶ谷より東)地区)、西土佐長生、西土佐用井

本村小学校

西土佐江川、西土佐半家

四万十市立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第15号
平成19年8月3日 教育委員会規則第3号
平成19年10月9日 教育委員会規則第5号
平成19年11月2日 教育委員会規則第7号
平成23年3月4日 教育委員会規則第1号
平成24年2月2日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年7月8日 教育委員会規則第7号
令和3年3月2日 教育委員会規則第3号
令和4年2月4日 教育委員会規則第1号
令和5年3月3日 教育委員会規則第2号
令和5年8月16日 教育委員会規則第8号