○四万十市障害児等に対する教育支援に関する規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、四万十市における学齢児童、生徒のうち障害を有する者等の適切な教育支援を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学齢児童、生徒
学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条及び第17条の規定により、小学校及び中学校又は特別支援学校の小学部及び中学部に保護者が就学させなければならない子
(2) 障害児等
学齢児童、生徒のうち、法第18条の規定による就学義務の猶予又は免除できる者及び法第81条に規定する特別支援学校に入学させ、又は法第72条に規定する特別支援学級に入級させることが適当であると認められる者
(教育支援)
第3条 教育委員会は、四万十市障害児等教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置し、次の各号のいずれかに該当する学齢児童、生徒についてそれぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、合理的な教育対策を推進し適切な教育支援を行うものとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第34条の規定(法施行規則第55条の規定により準用する場合を含む。)により、保護者から就学義務の猶予又は免除の願い出のあった者
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づいて行った就学時の健康診断の結果、同法第12条の規定による措置をとる必要があると認められる者
(3) 四万十市立学校に委託して、当該学校の学齢児童、生徒に対して実施した集団知能検査の結果障害児等に該当すると推定される者
(教育支援委員会)
第4条 教育支援委員会は、次の委員若干人をもって組織する。
(1) 特別支援学級設置学校長
(2) 医師
(3) 特別支援教育関係教員
(4) 養護教諭
(5) 学識経験者
(6) 教育委員会
(7) その他適当と認める者
2 前項に規定する委員は、教育委員会が委嘱し、その任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
3 教育支援委員会に委員の互選によって、会長及び副会長各1人を置く。
4 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を行う。
5 教育支援委員会の会議は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
6 教育支援委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。
(任務)
第5条 教育支援委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害の状態等の把握
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度の判断
(3) 教育相談
(4) 就学先の決定その他の教育支援に関する助言
(5) その他必要な業務
(1) 諸検査、測定、調査及び診断の実施
(2) 障害児等に該当するか否かを判別するために必要な資料の作成
(3) 前2号に規定する業務に基づく教育支援委員会に対しての意見の具申及び助言
(4) その他必要な業務
2 専門委員は教育委員会が委嘱又は任命し、その任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第7条 別に定めのあるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年8月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月4日教委規則第3号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月6日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。