○四万十市不登校児指導員設置に関する規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第17号
(設置)
第1条 登校拒否児童、生徒の健全な育成を図るため、学校教育課に不登校児指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、登校拒否児童、生徒の適応指導の在り方に関する調査研究及びその指導等の事務に従事する。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 登校拒否児童、生徒の教育に関する学識経験を有する者
(2) 前号と同等の学識あるものと教育委員会が認めた者
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合
(服務)
第7条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(指導員の任期)
2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する指導員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(令和2年3月3日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。