○私有車の公務使用に関する規程
平成17年4月10日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立学校に勤務する県費負担教職員、用務員等の職員(以下「教職員」という。)が自己所有又は生計を一にする親族が所有し、かつ教職員が日頃から通勤等で使用している自家用車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(私有車使用の制限)
第2条 教職員が出張命令を受けて出張する場合及び校外勤務、校外活動等に従事する場合において、私有車を使用するときは、あらかじめ学校長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、教職員は私有車を公務に使用してはならない。
(私有車の使用許可の要件)
第3条 教職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の各号に定める要件をすべて備えている場合に限り許可することができる。
(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。
(2) 公用車の使用ができないとき、又は使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。
(3) 児童生徒を乗車することができるのは、児童生徒に事故が発生した場合又は児童生徒指導、校外活動、部活動等直接児童生徒に係る業務で学校長が特に必要と認めた場合に限る。
(4) 管外出張の場合は四国内の地域に限ること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人無制限、対物5,000,000円以上、搭乗者傷害等5,000,000円以上)に加入の車両であり、かつ公務に使用する者が当該保険の適用を受けるものであること。
(6) 1年以上の運転経験を有し、運転技術に習熟していること。
(私有車使用の場合の実費弁償)
第4条 私有車を使用して出張した場合には、高知県の「職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第36号)」第17条の2の規定による車賃を支給し、その他借上料、燃料費等は支給しない。
(事故発生の場合の損害賠償)
第5条 出張命令及び校外勤務、校外活動等の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。
(損害賠償の求償)
第6条 前条により四万十市が損害賠償責任を負わなければならなくなったときは、自賠責及び任意保険の限度内で四万十市の負担した損害額を求償する。
2 自賠責及び任意保険の限度額を超える額については、教職員の故意又は重大な過失による事故の場合、四万十市の負担した損害の範囲内において求償する。
(公務災害の認定)
第7条 出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による教職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、当該教職員に係る公務災害認定請求について、公務上の災害である旨の意見を付する。
(私有車の公務使用の手続)
第8条 教職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠責、任意保険の番号、保険会社名及び保険の有効期間を別記様式により、教育長に届け出るものとする。
2 教職員が前項の規定により届け出た私有車を公務に使用する場合は、四万十市立学校教職員の服務に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第18号)第8条の規定に基づき、許可を受けるものとする。
(その他の留意事項)
第9条 学校長は常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特に留意すること。
2 始業点検の励行と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めること。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委訓令第12号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年10月9日から施行する。
附則(平成24年2月2日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。