○四万十市立学校の施設の使用に関する規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第10号

第1条 学校施設は、次の各号に掲げる場合を除くほか、学校教育の目的以外に使用してはならない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)による諸団体の一時的使用

(2) 地方公共団体又はこれに準ずる公の団体が主催する各種の会合

(3) 教育研修のための一時的使用

(4) 当該区域内の職員団体の会合

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会又は学校長が適当であると認めるもの

第2条 前条の規定により学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校施設使用願(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

第3条 教育委員会は必要と認めた場合は、使用者に対して実費弁償、損害補償を要求することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校の施設使用に関する規則(昭和29年中村市教育委員会訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市立学校の施設の使用に関する規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第10号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第10号