○四万十市立学校の施設の使用に関する規程
平成17年4月10日
教育委員会訓令第10号
第1条 学校施設は、次の各号に掲げる場合を除くほか、学校教育の目的以外に使用してはならない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)による諸団体の一時的使用
(2) 地方公共団体又はこれに準ずる公の団体が主催する各種の会合
(3) 教育研修のための一時的使用
(4) 当該区域内の職員団体の会合
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会又は学校長が適当であると認めるもの
第3条 教育委員会は必要と認めた場合は、使用者に対して実費弁償、損害補償を要求することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。