○四万十市立小中学校遠距離通学児童生徒に対する通学援助費支給規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、へき地学校並びに学校統合に伴い、遠距離から通学する小学校児童(以下「児童」という。)及び中学校生徒(以下「生徒」という。)に対し、その保護者の負担を軽減するため通学費を援助するための基準等を定めることを目的とする。
第2条 通学費の援助は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) へき地学校1級以上の学校に通学する児童・生徒(スクールバス等により市が無償で通学輸送している者を除く。)のうち、通学距離(児童生徒の住居から学校所在地までの通学経路による片道の距離)が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上となるもの(次号の規定に該当する児童・生徒を除く。)
(2) 学校統合に伴い遠距離から通学する児童・生徒のうち、次の表の左欄に掲げる地域から、当該区分に応ずる右欄に掲げる学校に通学する児童(蕨岡小学校の場合にあっては、5年生及び6年生の児童を除く。)生徒
地域名 | 学校名 |
伊才原 | 蕨岡小学校 |
奥鴨川 | 利岡小学校 |
勝間川・勝間・久保川 | 大川筋中学校 |
奥鴨川 | 後川中学校 |
第3条 前条の経路、料程は経費、時間距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通学の経路によるものでなければならない。
(援助金の基準)
第4条 通学費の援助金は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 第2条第1号に規定する児童にあっては片道1キロメートル当たり月額100円を、生徒にあっては片道1キロメートル当たり月額200円を援助する。
学校名 | 割合 |
蕨岡小学校 | 100分の60 |
利岡小学校 | 100分の70 |
大川筋中学校 | 100分の60 |
後川中学校 | 100分の70 |
2 前項の援助金は、年11箇月(8月分を除く。)とし、各学期ごとに支給する。
第5条 通学援助費の支給を受けようとする児童・生徒の保護者は、4月30日までに学校長を経由して四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、年度の途中から通学援助費を受けようとするものは、その都度申請しなければならない。
第6条 住居地の移転等申請事項に変更を生じた場合は、児童・生徒の保護者は10日以内に学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
第7条 他の法令又はその他の事由により通学費の援助を受けている児童・生徒については、この規則による援助は行わない。
第8条 虚偽の申請又はこの規則に違反する申請により、援助費の支給を受けた場合は、援助費の支給を中止し、既に支給した援助費の返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。