○四万十市教育研究所設置条例
平成17年4月10日
条例第89号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条の規定に基づき、教育公務員の研修並びにその他研究に関する機関として、四万十市に教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 研究所の名称及び所在地を次のように定める。
名称 四万十市教育研究所
所在地 四万十市国見222番地
(職員)
第3条 法第31条第2項の規定に基づき、研究所に必要な職員を置く。
(委任)
第4条 研究所の所管は四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第15号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日条例第10号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。