○四万十市教育研究所の管理及び運営に関する規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項並びに四万十市教育研究所設置条例(平成17年四万十市条例第89号)第4条の規定に基づき、四万十市教育研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、教育上の諸問題について調査研究等を行い、四万十市教育の進行と充実を図るとともに、教育支援センターを設置し、その運営を行う。
(業務)
第3条 研究所は、前条の目的達成のため次の業務を行う。
(1) 学力の向上に関すること
(2) 教育実践上の課題の把握と対策に関すること
(3) 教育計画等の調査、研究に関すること
(4) 教育内容及び指導法の研究に関すること
(5) 教職員の研修に関すること
(6) 不登校児童・生徒に係る調査、支援及び相談に関すること
(7) 教育支援センター(不登校児の学習支援等)の運営に関すること
(8) その他研究所に必要な業務に関すること
(職員)
第4条 研究所の職員は、次のとおりとする。
所長 1人 主事 若干人 研究員 若干人 事務員 1人
2 所長、主事、研究員及び事務員は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第5条 所長は、教育委員会の監督を受け、所務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 主事は、所長を補佐し業務に従事する。所長不在の場合はその職務を代行する。
3 研究員は、調査研究その他必要な業務にあたる。
4 事務員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(運営委員会)
第6条 研究所の円滑な運営を図るため、研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、研究所の事業計画、調査研究の委託その他重要事項について審議し、所長に助言する。
3 所長は、前項については運営委員会の助言を求めなければならない。
(運営委員)
第7条 運営委員は、次の区分により委員会が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
校長 2人 教頭 2人 サークル連絡協議会 4人 教務主任、校内研究 主任 4人
(運営委員会の会長及び副会長)
第8条 運営委員会に運営委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。
(研究報告)
第9条 研修又は調査研究に従事するものは、その期間の終了の際、報告書を所長に提出しなければならない。
(報告の公表)
第10条 所長は、毎年度の業績に関する報告書を作成して公表しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年5月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。