○四万十市教育研究所の管理及び運営に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項並びに四万十市教育研究所設置条例(平成17年四万十市条例第89号)第4条の規定に基づき、四万十市教育研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、教育上の諸問題について調査研究等を行い、四万十市教育の進行と充実を図るとともに、教育支援センターを設置し、その運営を行う。

(業務)

第3条 研究所は、前条の目的達成のため次の業務を行う。

(1) 学力の向上に関すること

(2) 教育実践上の課題の把握と対策に関すること

(3) 教育計画等の調査、研究に関すること

(4) 教育内容及び指導法の研究に関すること

(5) 教職員の研修に関すること

(6) 不登校児童・生徒に係る調査、支援及び相談に関すること

(7) 教育支援センター(不登校児の学習支援等)の運営に関すること

(8) その他研究所に必要な業務に関すること

(職員)

第4条 研究所の職員は、次のとおりとする。

所長 1人 主事 若干人 研究員 若干人 事務員 1人

2 所長、主事、研究員及び事務員は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第5条 所長は、教育委員会の監督を受け、所務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 主事は、所長を補佐し業務に従事する。所長不在の場合はその職務を代行する。

3 研究員は、調査研究その他必要な業務にあたる。

4 事務員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(運営委員会)

第6条 研究所の円滑な運営を図るため、研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、研究所の事業計画、調査研究の委託その他重要事項について審議し、所長に助言する。

3 所長は、前項については運営委員会の助言を求めなければならない。

(運営委員)

第7条 運営委員は、次の区分により委員会が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

校長 2人 教頭 2人 サークル連絡協議会 4人 教務主任、校内研究 主任 4人

(運営委員会の会長及び副会長)

第8条 運営委員会に運営委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

(研究報告)

第9条 研修又は調査研究に従事するものは、その期間の終了の際、報告書を所長に提出しなければならない。

(報告の公表)

第10条 所長は、毎年度の業績に関する報告書を作成して公表しなければならない。

(処務)

第11条 研究所の事務処理の方法及び第5条第2項及び第4項に規定する職員の服務については、教育委員会規程の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成27年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

四万十市教育研究所の管理及び運営に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第21号

(平成27年5月7日施行)