○四万十市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第90号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立学校において実施する学校給食の調理等の業務を一括処理するため、四万十市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スクールミールひがしやま | 四万十市佐岡1229番地1 |
スクールミールなかむらみなみ | 四万十市不破上町1949番地1 |
スクールミールぐどう | 四万十市具同田黒一丁目4番27号 |
スクールミールにしとさ | 四万十市西土佐用井1111番地1 |
(管理)
第3条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食用物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(3) 学校給食の栄養指導に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めたこと。
(職員)
第4条 給食センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食を適正かつ円滑に運営するために、四万十市立学校給食センター運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。