○四万十市立学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第90号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、四万十市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食を実施しない日)
第2条 給食センターにおいて給食を実施しない日は、次のとおりとする。
(1) 四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)第3条に定める休業日。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。
(2) その他教育委員会が認めた日
(業務報告)
第3条 所属長は、その月の給食センターの運営状況について、翌月10日までに文書をもって教育長に報告しなければならない。
(1) 関係学校長及び学校給食関係教職員 13人以内
(2) 関係学校の保護者の代表 8人以内
(3) 識見を有する者 1人以内
2 運営委員の定数は22人以内とし、その任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
5 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
6 委員長は、必要に応じて運営委員会を招集し、会務を総理する。
7 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
8 運営委員会の庶務は、給食センターの所管課において行う。
(任務)
第5条 運営委員会は、次の事項について審議するとともに、これに必要な調査、研究等を行い、必要に応じてその内容を教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校給食の内容及び年間業務に関すること。
(2) 施設、設備の整備及び改善に関すること。
(3) 給食用物資の購入に関すること。
(4) 給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定する経費)に関すること。
(5) 保健及び衛生管理に関すること。
(6) その他給食センターの運営に関すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成21年3月4日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月5日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月6日教委規則第7号)
この規則は、平成28年7月6日から施行する。