○四万十市立小学校及び中学校スクールバスの運行及び管理に関する規程
平成17年4月10日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 四万十市立小学校及び中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 スクールバスは、四万十市教育委員会が管理運営する。ただし、運行日、運行時間及びスクールバスを利用する児童生徒の安全管理は、小学校長及び中学校長が行うものとする。
(運行の範囲)
第3条 スクールバスの運行範囲は、次のとおりとする。
(1) 児童又は生徒の通学輸送
路線名 | 該当学校 |
奥片魚線、常六・三ツ又線 | 大用小学校、大用中学校 |
田野川線 | 中村小学校 |
大川筋・後川線、勝間川・高瀬線 | 中村小学校、中村中学校 |
内川線 | 蕨岡小学校、中村中学校 |
蕨岡線、下田線、双海・竹島線 | 中村中学校 |
八束線、名鹿線 | 八束小学校、中村西中学校 |
東中筋線、中筋線 | 中村西中学校 |
屋内線 | 西土佐小学校、西土佐中学校 |
大宮・家地線 | |
須崎線 | |
藤ノ川線 | |
半家線 | |
権谷線 | |
西ケ方線 |
(2) 学校行事に参加するための児童、生徒の輸送で教育委員会の承認を受けたもの
(3) 教育委員会が行う業務の遂行に必要なとき。
(4) その他市の行事等で教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の承認には、使用時間その他につき条件を付することができる。
(運転日誌)
第5条 運転者は、スクールバス運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、教育委員会の閲覧を受けなければならない。
(安全及び整備点検)
第6条 運転者は交通法規を遵守し、安全運転について細心の注意を払い、運転していないときは常に整備点検を行い、故障その他不安のあるときは直ちに教育委員会に報告し、適当な措置をとらなければならない。特に、使用者は過重な運行を規制し、安全な運行を図らなければならない。
(運休日)
第7条 四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)第3条に定める休業日の場合は原則として運行しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 緊急又は特にやむを得ない事情で教育委員会が認めた場合
(2) 教育委員会又は四万十市が直接使用する場合
(3) 学校行事や部活動等、学校の教育活動を実施する場合
(運行業務の委託)
第8条 スクールバスの運行業務及び車両の管理は、委託することができる。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村立西土佐中学校通学バスの管理運営規則(昭和52年西土佐村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月2日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日教委訓令第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。