○四万十市立小学校及び中学校スクールバスの運行及び管理に関する規程

平成17年4月10日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 四万十市立小学校及び中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 スクールバスは、四万十市教育委員会が管理運営する。ただし、運行日、運行時間及びスクールバスを利用する児童生徒の安全管理は、小学校長及び中学校長が行うものとする。

(運行の範囲)

第3条 スクールバスの運行範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童又は生徒の通学輸送

路線名

該当学校

奥片魚線、常六・三ツ又線

大用小学校、大用中学校

田野川線

中村小学校

大川筋・後川線、勝間川・高瀬線

中村小学校、中村中学校

内川線

蕨岡小学校、中村中学校

蕨岡線、下田線、双海・竹島線

中村中学校

八束線、名鹿線

八束小学校、中村西中学校

東中筋線、中筋線

中村西中学校

屋内線

西土佐小学校、西土佐中学校

大宮・家地線

須崎線

藤ノ川線

半家線

権谷線

西ケ方線

(2) 学校行事に参加するための児童、生徒の輸送で教育委員会の承認を受けたもの

(3) 教育委員会が行う業務の遂行に必要なとき。

(4) その他市の行事等で教育委員会が必要と認めたとき。

(使用申請)

第4条 前条第2号及び第4号の規定によりスクールバスを使用する者は、使用予定の7日前までにスクールバス配車申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、使用時間その他につき条件を付することができる。

(運転日誌)

第5条 運転者は、スクールバス運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、教育委員会の閲覧を受けなければならない。

(安全及び整備点検)

第6条 運転者は交通法規を遵守し、安全運転について細心の注意を払い、運転していないときは常に整備点検を行い、故障その他不安のあるときは直ちに教育委員会に報告し、適当な措置をとらなければならない。特に、使用者は過重な運行を規制し、安全な運行を図らなければならない。

(運休日)

第7条 四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)第3条に定める休業日の場合は原則として運行しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 緊急又は特にやむを得ない事情で教育委員会が認めた場合

(2) 教育委員会又は四万十市が直接使用する場合

(3) 学校行事や部活動等、学校の教育活動を実施する場合

(運行業務の委託)

第8条 スクールバスの運行業務及び車両の管理は、委託することができる。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村立西土佐中学校通学バスの管理運営規則(昭和52年西土佐村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月2日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日教委訓令第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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四万十市立小学校及び中学校スクールバスの運行及び管理に関する規程

平成17年4月10日 教育委員会訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会訓令第11号
平成27年9月2日 教育委員会訓令第7号
令和3年3月2日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月4日 教育委員会訓令第1号