○四万十市奨学資金貸付条例
平成17年4月10日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は、市内在住の優秀な学徒であって、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸し付けて、人材を育成することを目的とする。
(資格要件)
第2条 この学資は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けることができる。
(1) 当該貸付年度4月1日現在において、四万十市に1年以上在住する者で、高等学校(高専を除くその他高校同程度の学校を含む。)に在学する者
(2) 人物及び学業ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者
(3) 奨学資金の返還が確実と認められる者
(貸付けの金額等)
第3条 奨学資金として貸し付ける金額は、1人当たり月額、自宅通学生15,000円以内、自宅外通学生25,000円以内とする。
2 貸付けを行う期間は、その正規の修業期間とする。ただし、特別必要な期間と認められる場合を除く。
3 奨学資金は無利子とする。
(申請)
第4条 奨学資金を借り受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請しなければならない。
(保証人)
第5条 奨学資金の貸付決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金の借り受け開始の際、連帯保証人2人を附さなければならない。
(貸付けの交付の廃止等)
第6条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学資金の交付を廃止することができる。
(1) 重い疾病などのために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 学業成績又は品行が著しく不良となったとき。
(3) 貸付金の交付を必要としなくなったとき。
(4) 退学又は何らかの理由で学籍を失ったとき。ただし、当該学校による期間留学の場合は除く。
2 奨学生の転学が転出入校において認められたときは、前項第4号の規定にかかわらず奨学資金の交付を継続することができる。
(貸付けの交付の休止等)
第7条 教育委員会は、奨学生が休学し又は長期にわたって欠席したときは、奨学資金の交付を休止する。
2 教育委員会は、学業又は品行などの状況により補導上必要であると認めたときは奨学資金の交付を停止し、又は貸付期間を短縮することができる。
3 前2項の規定により、奨学資金の交付を休止又は停止された者及び奨学資金貸付期間を短縮された者は、その理由がなくなったときは奨学資金の交付を復活することができる。ただし、休止又は停止あるいは短縮の措置を受けたときから2年を経過したときは、この限りでない。
(奨学資金の返還)
第8条 奨学生は、貸付けが終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内に奨学資金を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第9条 教育委員会は、奨学生であった者が、返還が困難であると認められるときは、奨学資金の返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第10条 教育委員会は、奨学生であった者が死亡したとき又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ労働能力を喪失したときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村奨学資金貸付条例(昭和41年西土佐村条例第12号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに申請をし、貸付けの候補者として決定を受けた者については、その貸付期間満了の日まで、改正前の四万十市奨学資金貸付条例第2条第1号及び第3条の規定は、なお効力を有する。