○四万十市社会教育指導員設置に関する規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第24号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、四万十市教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、社会教育主事とともに四万十市における社会教育の振興に必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育指導員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない者
(資格)
第4条 社会教育指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係ある職にあった者
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係ある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げる者の他社会教育に関する学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる同等の学識ある者と教育委員会が認めた者
(任務)
第5条 社会教育指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第6条 社会教育指導員は、次の各号のいずれかに該当する場合はその職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合
(在任)
第7条 社会教育指導員の在任期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(指導員の任期)
2 第8条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する指導員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成21年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。