○四万十市公民館条例
平成17年4月10日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、四万十市の公民館に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 四万十市に次の公民館及び分館を置く。
館名 | 位置 |
四万十市立公民館下田分館 | 四万十市下田 |
四万十市立公民館八束分館 | 四万十市間崎 |
四万十市立公民館東山分館 | 四万十市佐岡 |
四万十市立公民館大川筋分館 | 四万十市川登299・300合番地 |
四万十市立公民館後川分館 | 四万十市利岡 |
四万十市立公民館鴨川分館 | 四万十市奥鴨川2550番地 |
四万十市立公民館蕨岡分館 | 四万十市蕨岡 |
四万十市立公民館富山分館 | 四万十市大用 |
四万十市立公民館竹屋敷分館 | 四万十市竹屋敷 |
四万十市立公民館中筋分館 | 四万十市有岡 |
四万十市立公民館東中筋分館 | 四万十市楠島 |
四万十市立公民館具同分館 | 四万十市田黒 |
四万十市立公民館伊才原分館 | 四万十市伊才原807番地 |
四万十市立西土佐地区公民館 | 四万十市西土佐用井1101番地5 |
四万十市立公民館奥屋内分館 | 四万十市西土佐奥屋内955番地1 |
四万十市立公民館玖木分館 | 四万十市西土佐玖木132番地5 |
四万十市立公民館口屋内分館 | 四万十市西土佐口屋内280番地1 |
四万十市立公民館中半分館 | 四万十市西土佐中半408番地1 |
四万十市立公民館藤ノ川分館 | 四万十市西土佐藤ノ川640番地2 |
四万十市立公民館津野川分館 | 四万十市西土佐津野川208番地 |
四万十市立公民館須 | 四万十市西土佐須 |
四万十市立公民館大宮分館 | 四万十市西土佐大宮522番地 |
四万十市立公民館下家地分館 | 四万十市西土佐下家地1379番地 |
四万十市立公民館西ケ方分館 | 四万十市西土佐西ケ方544番地1 |
四万十市立公民館川崎分館 | 四万十市西土佐用井1110番地33 |
四万十市立公民館本村分館 | 四万十市西土佐江川619番地 |
四万十市立公民館権谷分館 | 四万十市西土佐江川2940番地 |
四万十市立公民館用井分館 | 四万十市西土佐用井1111番地1 |
(目的)
第3条 公民館は、四万十市民のために実際生活に即する教育学術文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上健康の増進情操の純化を図り、生活文化の振興社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(内容)
第4条 公民館は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備えてその利用を図ること。
(4) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 市民の生活改善を図ること。
(6) 各種団体機関等の連絡を図ること。
(7) 市民の集会その他の公共の利用に供すること。
(職員)
第5条 第2条による公民館に次の職員を置き、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
館長 1人
分館長 各分館1人
分館活動推進委員 各分館6人以内
主事 若干人
事務員 若干人
(使用の許可)
第6条 公民館を使用しようとする者は、別に定める公民館使用許可申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。
(1) 集会の性質が法第23条に規定する事項に該当する場合及び公民館設立の趣旨に違反するもの
(2) 騒がしい行為をしたり、又は風俗を乱したり、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用の許可を受けた者は、使用の権利を他人に譲渡し、又はこれを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会は社会教育活動その他公益のため使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を納付しないとき。
(2) 承認を受けることなく使用目的を変更したとき。
(3) 第7条の規定に該当すると認められるとき。
(4) その他教育委員会が必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 教育委員会の都合によって、使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が正当な理由があると認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償等)
第13条 使用者は、施設及び設備その他の器具を破損し、又は滅失させたときは、教育委員会の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び附属設備並びに備品等の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 使用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則及び訓令の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の実施に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市公民館条例(昭和29年中村市条例第23号)又は西土佐村公民館条例(昭和40年西土佐村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第23号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月19日条例第16号)
この条例中第2条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
分館使用料金表
分館名 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午前8時30分まで |
大川筋分館 | 2,970円 | 9,020円 |
鴨川分館 | ||
伊才原分館 | ||
玖木分館 | ||
中半分館 |