○四万十市立図書館条例

平成17年4月10日

条例第93号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の目的を達成するために四万十市に次のとおり図書館及びその分館を設置する。

本館

四万十市立図書館

四万十市中村大橋通4丁目10番地

分館

四万十市立図書館西土佐分館

四万十市西土佐江川画像2445番地2

(職員)

第2条 図書館(分館を含む。以下同じ。)に館長及び専門的職員、事務職員並びにその他の職員を置く。

(指定管理者による管理)

第3条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条で規定する指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(2) 図書館及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則及び訓令の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市立図書館条例

平成17年4月10日 条例第93号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月10日 条例第93号
平成27年3月19日 条例第17号