○西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第95号
(設置)
第1条 市の文化の発展と、市民の明るく豊かな生活の向上を目指して、学習の場や機会を提供するため、西土佐ふれあいホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
西土佐ふれあいホール 四万十市西土佐用井1101番地5
(管理運営)
第3条 ホールの管理運営は、教育委員会が行う。ただし、業務の一部を委任することができる。
(職員)
第4条 ホールに館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、兼務とすることができる。
(業務)
第5条 ホールは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 文化事業の実施に関すること。
(2) 学習意欲の啓発、情報の提供に関すること。
(3) ホール、研修室、休憩室その他の施設の利用に関すること。
(4) ホールの施設設備等の管理保全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(運営委員会)
第6条 ホールの運営に必要な事項を審議するため、西土佐ふれあいホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(利用の許可)
第7条 ホール(附属施設及び器具を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ書面により管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 利用の許可に、ホールの管理上必要な条件を付することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ホールの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ホールを利用させることが不適当と認められるとき。
(利用目的の変更、権利譲渡などの禁止)
第8条 利用者は、許可なくして利用の目的を変更し、又は利用の許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。
(4) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
2 市は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(利用期間の制限)
第10条 ホールは、引き続き5日以上利用することができない。ただし、管理者が特別の必要があると認めたとき、又は管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(入場料)
第11条 ホールが実施する文化事業については、入場者から入場料を徴収することができる。
2 前項の規定による入場料の額は、その都度教育委員会が定める。
(使用料)
第12条 ホールの利用者は、別表に規定する額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料の納付の時期及び方法等は、規則で定める。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、公益上その他、特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始の2日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て管理者が認めたとき。
(利用者の責務)
第15条 ホールを利用する者は、ホールの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに管理者又はその命を受けた者の指示に従わなくてはならない。
(特別な設備等の使用)
第16条 利用者は、ホールに特別な設備をし、又は附属する器具を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、ホールの使用を終えたときは、速やかに設備その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取り消し、又は中止を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、管理者は利用者に代わり原状に回復する。この場合、利用者はその経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、ホール及びこれに附属する設備若しくは器具等を破損し、又は滅失したときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、入場者に起因する損害についても、同様とする。
(立入検査)
第19条 ホールの職員は、職務執行のため利用の状況を随時検査し、必要があるときは適当な指示をすることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する条例(平成2年西土佐村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(単位:円)
施設の名称 | 利用区分 | 基本使用料の額 | 冷暖房使用料(1時間につき) | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||||
西土佐ふれあいホール | ホール | 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 7,810 | 10,450 | 13,970 | 32,200 | 4,400 | |||
500円以下の入場料を徴収する場合 | 10,120 | 13,420 | 17,820 | 41,360 | 4,400 | ||||||
500円を超え、1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 15,070 | 20,020 | 26,730 | 61,800 | 4,400 | ||||||
1,000円を超え、2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 25,850 | 34,430 | 45,870 | 106,130 | 4,400 | ||||||
2,000円を超える入場料を徴収する場合 | 35,200 | 46,860 | 62,480 | 144,540 | 4,400 | ||||||
土・日・休日 | 入場料を徴収しない場合 | 9,350 | 12,540 | 16,720 | 38,610 | 4,400 | |||||
500円以下の入場料を徴収する場合 | 12,100 | 16,060 | 21,340 | 49,500 | 4,400 | ||||||
500円を超え、1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 18,040 | 23,760 | 32,120 | 73,920 | 4,400 | ||||||
1,000円を超え、2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 31,020 | 41,360 | 55,000 | 127,380 | 4,400 | ||||||
2,000円を超える入場料を徴収する場合 | 42,240 | 56,210 | 64,020 | 162,470 | 4,400 | ||||||
和室研修室 | 440 | 550 | 1,100 | 2,090 |
| ||||||
洋間研修室 | 440 | 550 | 1,100 | 2,090 |
| ||||||
設備 | 区分 | 設備名 | 単位 | 使用料 | |||||||
舞台設備 | ピアノ(カワイEX) | 一台 | 2,750 | ||||||||
音響設備 | ホール用音響装置一式、マイクロホン5本まで(スタンド付き) | 一式 | 4,400 | ||||||||
マイクロホン | 一本 | 440 | |||||||||
照明設備 | 投光室照明器材(スポットライトを含む。) | 一式 | 3,300 | ||||||||
キャットウォーク照明器材 | 一式 | 1,650 | |||||||||
ステージ照明器材 | 一式 | 3,300 |
備考
(1) 午前から午後へ又は午後から夜間へと引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の合計額とする。
(2) ホールの使用料は、楽屋の使用を含む。
(3) 市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、当該利用区分に係る使用料の30パーセントの額を加算する。ただし、冷暖房使用料は、加算の対象外とする。
(4) 使用者が、入場料又はこれに類するものを段階を設けて徴収する場合の使用料は、それらの入場料の最高額をもって利用区分を適用する。
(5) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利の目的に使用する場合の使用料は、利用区分500円を超え、1,000円以下の入場料を徴収する場合の料金を適用する。
(6) ホールのステージのみを使用するときは、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントの額を徴収する。
(7) 使用許可時間を超過して使用するときは、1時間(30分を超えて使用した場合は1時間とみなす。)につき当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントの額を加算する。
(8) 使用料算定において、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
(9) 設備に係る使用料は、施設使用料金表の使用時間区分(午前、午後、夜間)ごとに1回の利用単位とする。使用時間を超過して使用するときは、施設の使用料算定に準じる。
(10) 音響、照明等の持込み器具については、1回の使用時間区分につき、消費電力1キロワットにつき、200円の額を徴収する。
(11) 消耗品費及びピアノの調律料等、特別に必要な経費は、使用料に含まれない。