○四万十市立まなびの館条例施行規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市立まなびの館条例(平成17年四万十市条例第96号)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 四万十市立まなびの館(以下「まなびの館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用の願い出及び受付)

第3条 まなびの館を利用しようとする者は、まなびの館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、原則として利用日前3日までに提出しなければならない。

3 申請書の提出は、年始の1月1日から1月3日まで、年末の12月28日から12月31日まで、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、まなびの館の利用を許可したときは、まなびの館利用許可証(様式第2号)を交付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立まなびの館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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四万十市立まなびの館条例施行規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第29号

(平成17年4月10日施行)