○四万十市立まなびの館条例施行規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立まなびの館条例(平成17年四万十市条例第96号)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 四万十市立まなびの館(以下「まなびの館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用の願い出及び受付)
第3条 まなびの館を利用しようとする者は、まなびの館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
2 申請書は、原則として利用日前3日までに提出しなければならない。
3 申請書の提出は、年始の1月1日から1月3日まで、年末の12月28日から12月31日まで、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。
(利用の許可)
第4条 教育委員会は、まなびの館の利用を許可したときは、まなびの館利用許可証(様式第2号)を交付する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。