○四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十市立学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)の放課後保育を通じ、学童の健全な育成を促進するための施設として、次の事業を行うため、学童保育施設を設置する。

(1) 学童の保育活動

(2) その他学童保育施設の設置の目的を達成するために必要な活動

(名称及び位置)

第3条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市立東山小学校学童保育施設

四万十市佐岡949番地

四万十市立中村南小学校学童保育施設

四万十市不破上町1949番地1

四万十市不破上町2083番地66

四万十市立中村小学校学童保育施設

四万十市中村新町三丁目16番地

四万十市立具同小学校学童保育施設

四万十市具同田黒一丁目9番6号

四万十市立西土佐学童保育施設

四万十市西土佐用井1111番地1

(利用の許可)

第4条 学童保育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、利用者が許可の要件に違反したときは、前条の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 学童保育施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例(平成6年中村市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第21号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例の規定により四万十市教育委員会がした処分その他の行為又は四万十市教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第98号

(令和2年4月1日施行)