○四万十市少年補導センター設置条例

平成17年4月10日

条例第100号

(目的)

第1条 四万十市における少年問題を取り扱う関係機関又は団体相互の緊密な連絡を図り、少年の生活指導及び非行化し、又は非行化するおそれのある少年に対する補導活動を総合的かつ効率的に行い、もって少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため四万十市補導センターを四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

2 教育委員会は、少年補導センターの業務を効果的に推進するため市内に前項の分室を設けることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市少年補導センター設置条例

平成17年4月10日 条例第100号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月10日 条例第100号