○四万十市少年補導センター運営規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(機構)

第2条 補導センターに次の職員を置く。

所長 1人

補導教員 若干名

職員 若干名

2 前項の職員は、教育委員会の指揮監督を受けその業務を行う。

第3条 補導センターの業務を運営するため運営委員会を設け、委員若干名を置く。

2 前項の運営委員は、教育委員会が委嘱しその任期は2年とする。ただし、後任者は前任者の残任期間とする。

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

補導主事 1人

2 前項の役員は、委員の互選によって定める。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は、年3回、臨時会は必要に応じ会長が招集する。

(補導員)

第6条 補導センターに補導員若干名を置き、教育委員会がこれを委嘱する。

第7条 補導員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 街頭補導

(2) 少年保護相談

(3) 子供会の指導

(4) 事後補導の連絡

(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止上必要な事項

(連絡協議会)

第8条 補導センターは、その業務を円滑に推進するため四万十市少年補導センター連絡協議会を設けることができる。

第9条 前項の連絡協議会の会員の構成は、次のとおりとする。

(1) 運営委員

(2) 少年補導員

第10条 連絡協議会に会長1人、副会長2人を置き会員の互選によって定める。

第11条 連絡協議会の会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は年1回とし、臨時会は必要に応じて会長が招集する。

(簿冊)

第12条 補導センターには、次の簿冊を備え付けその都度整備しなければならない。

(1) 役職員名簿

(2) 補導員名簿

(3) 補導日誌

(4) 少年保護相談簿

(5) 事後補導簿

(6) 会議録

(7) 補導票

(8) 備品台帳

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市少年補導センター運営規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第30号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第30号