○四万十市少年補導センター運営規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(機構)

第2条 補導センターに次の職員を置く。

所長 1人

青少年健全育成推進員 1人

職員 若干名

2 前項の職員は、教育委員会の指揮監督を受けその業務を行う。

第3条 補導センターの業務を運営するため運営委員会を設け、委員若干名を置く。

2 前項の運営委員は、教育委員会が委嘱しその任期は2年とする。ただし、後任者は前任者の残任期間とする。

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

2 前項の役員は、委員の互選によって定める。

3 運営委員会の事務局は補導センターに置く。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は、年1回、臨時会は必要に応じ会長が招集する。

(補導員)

第6条 補導センターに補導員若干名を置き、教育委員会がこれを委嘱する。

第7条 補導員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 街頭補導

(2) 少年保護相談

(3) 子供会の指導

(4) 事後補導の連絡

(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止上必要な事項

(連絡協議会)

第8条 補導センターは、その業務を円滑に推進するため四万十市少年補導センター連絡協議会を設けることができる。

第9条 前項の連絡協議会の会員の構成は、次のとおりとする。

(1) 運営委員

(2) 補導員

第10条 連絡協議会に会長1人、副会長2人を置き会員の互選によって定める。ただし、第4条第1項に定める役員がこれを兼務することができる。

第11条 連絡協議会の会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は年1回とし、臨時会は必要に応じて会長が招集する。

(簿冊)

第12条 補導センターには、次の簿冊を備え付けその都度整備しなければならない。

(1) 役職員名簿

(2) 補導員名簿

(3) 補導日誌

(4) 少年保護相談簿

(5) 事後補導簿

(6) 会議録

(7) 補導票

(8) 備品台帳

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

附則(令和7年3月5日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

四万十市少年補導センター運営規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年4月10日 教育委員会規則第30号
◇ 令和7年3月5日 教育委員会規則第4号