○四万十市少年補導センター運営規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(機構)
第2条 補導センターに次の職員を置く。
所長 1人
補導教員 若干名
職員 若干名
2 前項の職員は、教育委員会の指揮監督を受けその業務を行う。
第3条 補導センターの業務を運営するため運営委員会を設け、委員若干名を置く。
2 前項の運営委員は、教育委員会が委嘱しその任期は2年とする。ただし、後任者は前任者の残任期間とする。
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
補導主事 1人
2 前項の役員は、委員の互選によって定める。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、定例会と臨時会とする。
2 定例会は、年3回、臨時会は必要に応じ会長が招集する。
(補導員)
第6条 補導センターに補導員若干名を置き、教育委員会がこれを委嘱する。
第7条 補導員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 街頭補導
(2) 少年保護相談
(3) 子供会の指導
(4) 事後補導の連絡
(5) 青少年問題に関する関係機関の連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止上必要な事項
(連絡協議会)
第8条 補導センターは、その業務を円滑に推進するため四万十市少年補導センター連絡協議会を設けることができる。
第9条 前項の連絡協議会の会員の構成は、次のとおりとする。
(1) 運営委員
(2) 少年補導員
第10条 連絡協議会に会長1人、副会長2人を置き会員の互選によって定める。
第11条 連絡協議会の会議は、定例会と臨時会とする。
2 定例会は年1回とし、臨時会は必要に応じて会長が招集する。
(簿冊)
第12条 補導センターには、次の簿冊を備え付けその都度整備しなければならない。
(1) 役職員名簿
(2) 補導員名簿
(3) 補導日誌
(4) 少年保護相談簿
(5) 事後補導簿
(6) 会議録
(7) 補導票
(8) 備品台帳
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。