○四万十市少年補導センター相談員設置に関する規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第31号
(設置)
第1条 少年の健全な育成を図るため、四万十市少年補導センターに、補導センター相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、少年の非行をはじめとする問題行動に対し、指導及び相談等に関する事務に従事する。
(任命)
第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 少年補導活動に関する学識経験を有する者
(2) 前号と同等の学識あるものと委員会が認めた者
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合
(服務)
第7条 相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(相談員の任期)
2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する相談員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(令和2年3月3日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。