○四万十市少年補導センター相談員設置に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第31号

(設置)

第1条 少年の健全な育成を図るため、四万十市少年補導センターに、補導センター相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、少年の非行をはじめとする問題行動に対し、指導及び相談等に関する事務に従事する。

(任命)

第4条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 少年補導活動に関する学識経験を有する者

(2) 前号と同等の学識あるものと委員会が認めた者

(任期)

第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(解任)

第6条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(服務)

第7条 相談員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬等)

第8条 相談員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(相談員の任期)

2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する相談員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(令和2年3月3日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市少年補導センター相談員設置に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第31号
令和2年3月3日 教育委員会規則第7号