○四万十市天体観測施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第101号
(設置)
第1条 宇宙の探求、星の観測活動を通して星空の街をアピールし、自然を守る意識の高揚を図ることを目的として、四万十市天体観測施設(以下「観測施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 観測施設の位置は、次のとおりとする。
四万十市西土佐用井1101番地5
(管理)
第3条 観測施設の管理は、教育委員会が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定する場合には、当該指定管理者にその管理を行わせることができる。
(利用の許可等)
第4条 観測施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ書面により教育委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において観測施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、観測施設を利用させることが不適当と認められるとき。
(利用の許可の制限)
第5条 教育委員会は利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要であると認めたとき。
2 利用の許可を受けた者は、許可を受けた際に前項の利用料金を納付しなければならない。
3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、法第244条の2第8項の規定に基づき利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 既納の利用料金は還付しない。ただし、教育委員会規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第7条 利用料金は、教育委員会規則で定める基準に従い、減免することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 観測施設の利用の許可及び利用の制限に関する業務
(2) 観測施設の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 観測施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に観測施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、観測施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村天体観測施設の設置及び管理に関する条例(平成2年西土佐村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 利用料(1人1回につき) |
大人 | 520円 |
子ども | 300円 |
備考
1 子どもとは、小学生及び中学生とする。
2 小学校就学前の幼児は無料とする。