○四万十楽舎設置条例

平成17年4月10日

条例第102号

(設置)

第1条 四万十楽舎を四万十市西土佐中半408番地1に置く。

(名称)

第2条 四万十楽舎の名称を、環境・文化センター四万十楽舎(以下「四万十楽舎」という。)と称する。

(設置の目的)

第3条 全国の地域づくりに学び、遊休施設を再活用して、環境学習・文化表現活動を中心とする生涯学習の研修拠点として、四万十川流域の環境・文化を継承、発展させると同時に、都市と農山村との交流事業のセンターとして、四万十市の活性化を図ることを目的とする。

(施設の利用)

第4条 この施設は、前条の目的を達成するため広く市内外の者に開放する。

(指定管理者による管理)

第5条 四万十楽舎の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 施設の運営に関する事項を審査し、市長へ提言する機関として運営協議会を置くことができる。

(休館日)

第6条 四万十楽舎の休館日は、次のとおりとする。ただし、7月から9月までの期間は休館しないこととする。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの期間

2 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 客室及び研修室を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 四万十楽舎の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、四万十楽舎を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例、この条例に基づく規則又は前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。

(利用料金)

第9条 施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)については、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。

2 利用料金については、別表に定める限度額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その料金については、市長の承認を受けなければならない。

3 利用者は、前項に基づく利用料金を納めなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める基準に従い利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備並びに備品等の全般にわたる維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に四万十楽舎の管理を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の四万十楽舎設置条例(平成11年西土佐村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用施設

利用目的

単位

利用料金(円)

下限

上限

客室

宿泊

一般

1,040

10,470

子供料金(小学生以下)ただし、乳児を除く。

1,040

8,380

研修室

研修会休憩等

1部屋1時間

1,040

4,190

四万十楽舎設置条例

平成17年4月10日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)