○四万十市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康及び体育の振興に資することを目的として、社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あいのさわテニスコート | 四万十市具同7056番地56 |
四万十川下流交流センター | 四万十市鍋島799番地1 |
具同体育センター | 四万十市具同5493番地1 |
西土佐地区運動場 | 四万十市西土佐用井1111番地8 |
(管理指導員)
第4条 四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要とするときは、体育施設管理指導員(次項において「管理指導員」という。)を置くことができる。
2 管理指導員は、施設の管理及び利用者の指導並びに安全の確保等に当たるものとする。
(使用の許可等)
第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれか該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) もっぱら営利を目的とした使用であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、別表に定める額とし、使用者は使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 前納された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要があると認めた場合においては、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び附属設備並びに備品等の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 使用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成13年中村市条例第3号)又は西土佐村民運動場設置条例(昭和57年西土佐村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 テニスコート
区分 | 単位 | 金額(円) |
あいのさわテニスコート | 1面1時間につき | 220 |
2 四万十川下流交流センター
区分 | 使用時間 | 金額(円) | ||
高校生以下 | その他 | |||
シングルスカル | 午前 | 午前8時30分から正午まで | 1艇につき 220 | 1艇につき 440 |
午後 | 正午から午後5時まで | 1艇につき 330 | 1艇につき 660 | |
全日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1艇につき 550 | 1艇につき 1,100 | |
上記以外の時間 | 1艇につき 110 | 1艇につき 220 | ||
ダブルスカル | 午前 | 午前8時30分から正午まで | 1艇につき 330 | 1艇につき 660 |
午後 | 正午から午後5時まで | 1艇につき 440 | 1艇につき 880 | |
全日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1艇につき 770 | 1艇につき 1,540 | |
上記以外の時間 | 1艇につき 110 | 1艇につき 220 | ||
シェルフォア | 午前 | 午前8時30分から正午まで | 1艇につき 440 | 1艇につき 880 |
午後 | 正午から午後5時まで | 1艇につき 550 | 1艇につき 1,100 | |
全日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1艇につき 990 | 1艇につき 1,980 | |
上記以外の時間 | 1艇につき 110 | 1艇につき 220 | ||
ナックルフォア | 午前 | 午前8時30分から正午まで | 1艇につき 330 | 1艇につき 660 |
午後 | 正午から午後5時まで | 1艇につき 440 | 1艇につき 880 | |
全日 | 午前8時30分から午後5時まで | 1艇につき 770 | 1艇につき 1,540 | |
上記以外の時間 | 1艇につき 110 | 1艇につき 220 | ||
オール(1本) | 1日 | 110 | 220 | |
2階研修室 | 1時間 | 1室につき 330 | ||
シャワー | 1回 | 110 | ||
洗濯機・乾燥機 | 1日 | 1,100 | ||
艇保管料シングルスカル | 1日 | 1艇につき 50 | 1艇につき 110 | |
1箇月 | 1艇につき 1,100 | 1艇につき 2,200 | ||
艇保管料ダブルスカル | 1日 | 1艇につき 60 | 1艇につき 130 | |
1箇月 | 1艇につき 1,320 | 1艇につき 2,510 | ||
艇保管料その他 | 1日 | 1艇につき 80 | 1艇につき 170 | |
1箇月 | 1艇につき 1,760 | 1艇につき 3,520 |
3 具同体育センター
区分 | 金額(円) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
アリーナ | 全面 | 1時間 660 | 1時間 920 |
半面 | 1時間 330 | 1時間 460 | |
1/3面 | 1時間 220 | 1時間 300 | |
卓球場 | 1台1時間 110 | 1台1時間 140 |
4 西土佐地区運動場
当分の間、使用料を徴収しない。