○四万十市夜間照明施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第104号
(設置)
第1条 生涯学習の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、夜間照明施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 夜間照明施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安並運動公園運動広場夜間照明施設 | 四万十市安並字ドウホン澤4116番地1 |
安並運動公園テニスコート〃 | 四万十市安並字フマセ3967番地 |
蕨岡中学校グラウンド〃 | 四万十市蕨岡甲6959番地 |
中筋中学校グラウンド〃 | 四万十市有岡上クボテ1008番地 |
利岡小学校グラウンド〃 | 四万十市利岡辻堂132番地 |
八束小学校グラウンド〃 | 四万十市実崎ウワノバタケ1230番地 |
西土佐地区運動場〃 | 四万十市西土佐用井1111番地8 |
(使用の許可)
第3条 夜間照明施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の不許可、停止、取消し)
第5条 教育委員会は、夜間照明施設の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、停止又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(3) 前条の規定による使用の制限又は条件に違反したとき。
(4) 夜間照明施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、夜間照明施設を使用させることが不適当と認められるとき。
2 前項の規定により不許可、停止又は取消しを受けたことに伴う一切の責任について、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料金及び納付)
第6条 夜間照明施設の使用料金は、次のとおりとする。
施設名 | 使用料金 |
安並運動公園運動広場夜間照明施設 | 1面につき 30分 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
安並運動公園テニスコート〃 | 1面につき 1時間 440円 |
蕨岡中学校グラウンド〃 | 30分につき 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
中筋中学校グラウンド〃 | 30分につき 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
利岡小学校グラウンド〃 | 30分につき 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
八束小学校グラウンド〃 | 30分につき 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
西土佐地区運動場〃 | 30分につき 550円 (30分を超え、30分までごとに550円増) |
(1) 使用許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により、照明施設が使用できなかったとき。
(2) 教育委員会の責めに帰すべき事由により、照明施設が使用できなかったとき。
(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事又は公益上の行事で教育委員会が必要と認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(損害の賠償)
第9条 照明施設の使用者は、当該施設及び学校施設並びにその設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき損害賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 夜間照明施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者に夜間照明施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び附属設備並びに備品等の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 使用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 施設及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に夜間照明施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ振興のための夜間照明施設の設置に関する条例(昭和58年中村市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月19日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の表中蕨岡中学校テニスコート〃の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。