○四万十市立学校施設等の開放に関する条例
平成17年4月10日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域における生涯学習の普及及び振興を図るため、学校教育上支障のない範囲で、四万十市立学校の施設等を地域住民の生涯学習活動の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校開放)
第2条 学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。
2 学校開放は、当該施設の利用目的の区分に従い別表第1に示す時間の範囲において、教育委員会が指定した時間に実施する。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は必要に応じて学校開放の日時を変更し、又は中止することができる。
(学校開放の施設及び設備)
第3条 学校開放に係る施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、原則として次のとおりとする。
施設名 | 設備名 |
運動場 | 左欄に掲げる施設に付随した設備及び備品とする。 |
体育館 | |
武道場 | |
教室 |
2 開放施設のうち利用を許可するものは、当該施設管理者の意見を聴いて、教育委員会が定める。
(学校開放の管理運営)
第4条 学校開放は、教育委員会と当該開放校が相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ積極的に進めるものとする。
2 学校開放における開放施設の管理は、教育委員会が行うものとする。
3 開放施設の管理責任は、四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)第33条の規定にかかわらず、教育委員会が負うものとする。
(利用者の範囲)
第5条 開放施設を利用できるものは、生涯学習活動を目的とし、成人を代表及び代表代理として教育委員会に登録されている構成員2人以上の団体とする。
(利用の許可)
第6条 開放施設を利用する団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 利用許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 利用許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により、開放施設が利用できなかったとき。
(2) 教育委員会の責めに帰すべき事由により、開放施設が利用できなかったとき。
(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事又は公益上の行事で教育委員会が必要と認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 開放施設を利用するに当たっては、常に当該利用施設及び設備を善良な利用者としての注意と責任をもって利用しなければならない。
(利用の中止等)
第11条 施設管理者は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき、又は管理上必要とする指示に従わないときは、その利用を中止させることができる。
2 前項の場合において教育委員会は、当該施設管理者の意見を聴いて利用許可の取消しをすることができる。
(原状回復義務、責任)
第12条 利用者は、開放施設の利用を終了した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により利用の中止及び許可の取消しを受けた場合も、同様とする。
3 利用者は、開放施設をき損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立学校体育施設の開放に関する条例(昭和58年中村市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 時間 |
午前 | 8時30分~13時 |
午後 | 13時~18時 |
夕方 | 18時~19時30分 |
夜間 | 19時30分~21時30分 |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 使用料 |
運動場 | 利用1区分1回につき330円 |
体育館 | 利用1区分1回につき330円 |
武道場 | 利用1区分1回につき330円 |
教室 | 利用1区分1回につき110円 |