○四万十市郷土博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第107号

(設置)

第1条 郷土の自然、歴史、民俗、美術等の資料(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、展示し、及び調査研究して市民の利用に供するとともに、その学習、調査研究等に資するため必要な事業を行うことにより、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、郷土博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市郷土博物館

位置 四万十市中村2356番地

(休館日)

第3条 四万十市郷土博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、水曜日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(資料等の管理)

第4条 博物館の資料等は、教育委員会が必要と認める場合のほか、博物館以外の場所で利用することができない。

(入場料の徴収)

第5条 教育委員会は、博物館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表に規定する入場料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者からは入場料を徴収しない。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳を提示した者のうち、障害の程度が2級以上の者及びその介護者1人

(3) 療育手帳を提示した者及びその介護者1人

(4) 精神障害者保健福祉手帳を提示した者のうち、障害の程度が2級以上の者及びその介護者1人

(入場料の減免)

第6条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところに従い、必要があると認める場合においては、入場料を減免することができる。

(入場料の還付)

第7条 既に納付された入場料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 観覧者は、故意又は過失により博物館の資料等若しくは施設を損傷し、若しくは亡失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に博物館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 博物館及び附属設備並びに備品等の全般にわたる維持管理に関する業務

(2) 博物館の入場料の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に博物館の管理を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年中村市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年9月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(四万十市立郷土資料館運営協議会条例の一部改正)

2 四万十市立郷土資料館運営協議会条例(平成17年四万十市条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(1) 通常展示の入場料

区分

入場料(1人当たり)

個人

大人

440円

高校生

170円

団体(20人以上)

大人

350円

高校生

130円

個人(年間)

大人

1,320円

高校生

520円

備考

1 「高校生」とは、高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

2 「大人」とは、15歳以上の者(高校生並びに中学校の生徒を除く。)をいう。

(2) 特別展示の入場料

1人1回700円を限度とし、前号で定める区分に応じその都度教育委員会が定める。

四万十市郷土博物館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)