○資料整理奉仕員の設置に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第40号

(設置)

第1条 郷土の文化振興を図るため、四万十市郷土博物館に資料整理奉仕員(以下「整理奉仕員」という。)を置く。

(身分)

第2条 整理奉仕員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 整理奉仕員は、郷土資料の整理及び入館者受付事務に従事する。

(任命)

第4条 整理奉仕員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 郷土資料に関する学識を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(任務)

第5条 整理奉仕員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 整理奉仕員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 整理奉仕員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第6条 整理奉仕員は、次の各号のいずれかに該当する場合はその職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 整理奉仕員としてふさわしくない行為があった場合

(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(任期)

第7条 整理奉仕員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 整理奉仕員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(整理奉仕員の任期)

2 第7条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する整理奉仕員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成30年10月3日教委規則第8号)

この規則は、平成31年2月1日より施行する。

(令和元年10月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

資料整理奉仕員の設置に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第40号
平成30年10月3日 教育委員会規則第8号
令和元年10月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月3日 教育委員会規則第10号