○四万十市福祉事務所設置条例
平成17年4月10日
条例第108号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護育成又は更生に関する事務のほか次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(組織及び条例の施行)
第3条 福祉事務所の事務処理に必要な組織及び事務の分掌並びにこの条例施行に関する事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成26年11月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
四万十市福祉事務所 | 四万十市中村大橋通4丁目10番地 市役所内 |