○四万十市民生委員推薦会規則

平成17年4月10日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、四万十市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

2 市長は、新しく全委員を委嘱したときは、速やかに推薦会を招集するものとする。

(議事に参与することの禁止)

第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。

(議事録等)

第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、四万十市福祉事務所の職員の中から市長が任命する。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成26年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市民生委員推薦会規則

平成17年4月10日 規則第52号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 規則第52号
平成26年5月30日 規則第21号