○四万十市総合福祉センター設置条例
平成17年4月10日
条例第112号
(設置場所)
第1条 四万十市総合福祉センターを四万十市西土佐用井1110―31に置く。
(設置)
第2条 この条例は、市の社会福祉全般の業務を提供し、高齢者、心身障害児者、身体障害児者、民生児童、各種ボランティア、寡婦、母子、父子等の事務局として、市民の各種の福祉サービス向上を図ることを目的として、四万十市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(開館時間等)
第3条 総合福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第4条 総合福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 総合福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合福祉センターを利用させることが不適当と認めるとき。
(1) 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、総合福祉センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により総合福祉センターを利用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 総合福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 前条の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 総合福祉センターの利用の許可及び利用の制限に関する業務
(2) 総合福祉センターの使用料の徴収、減免及び還付に関する業務
(3) 総合福祉センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に総合福祉センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村総合福祉センター設置条例(平成12年西土佐村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市総合福祉センター設置条例及び四万十市保健センター設置条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前に利用又は使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
会議研修室 | 基本料金(3時間) | 1,650円 |
超過料金(1時間ごと) | 330円 | |
その他の部屋 | 基本料金(3時間) | 550円 |
超過料金(1時間ごと) | 110円 |