○四万十市総合福祉センター管理及び運営に関する規程

平成17年4月10日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 四万十市総合福祉センター設置条例(平成17年四万十市条例第112号)第12条の規定により、四万十市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)設置の目的達成のため、この訓令により適切に管理運営を行うため必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 総合福祉センターは、市における社会福祉全般の業務を提供し、充実発展のために活動する市民に広く開放するが、全市民の所有財産であるという観点から、設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。

(使用手続)

第3条 この施設を使用しようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を使用しようとする前日までに管理者に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用許可申請書を検討し、適否を使用者に通知(様式第2号)する。

(弁償責任)

第4条 使用者は、施設・設備を故意又は重大な過失によって、き損し、若しくは亡失したときは弁償しなければならない。

(使用者の義務)

第5条 この施設を使用する者は、常に公共の施設であることを認識し、次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 使用後の備品・器具等は、清潔にして所定の場所に納め、使用した場所の清掃を行い、原状に回復して、後日使用する人の迷惑にならないように措置すること。

(3) 施設・備品・器具の破損をした場合は、届出、管理者の指示に従うこと。

(4) 使用責任者は、管理者に対し、使用結果報告をしなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村総合福祉センター管理、運営に関する規程(平成12年西土佐村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月8日訓令第122号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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四万十市総合福祉センター管理及び運営に関する規程

平成17年4月10日 訓令第58号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第58号
平成17年12月8日 訓令第122号