○四万十市立保育所条例
平成17年4月10日
条例第114号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛育園 | 四万十市中村東町三丁目1番27号 |
あおぎ保育所 | 四万十市右山元町二丁目3番1―31号 |
下田保育所 | 四万十市下田2260番地1 |
竹島保育所 | 四万十市竹島3318番地 |
古津賀保育所 | 四万十市古津賀一丁目120番地 |
東山保育所 | 四万十市安並1726番地 |
蕨岡保育所 | 四万十市蕨岡甲6797番地 |
大用保育所 | 四万十市大用860番地6 |
川登保育所 | 四万十市川登1040番地 |
利岡保育所 | 四万十市利岡22番地1 |
具同保育所 | 四万十市具同田黒一丁目11番46号 |
八束保育所 | 四万十市間崎1498番地3 |
東中筋保育所 | 四万十市楠島945番地6 |
中筋保育所 | 四万十市有岡2210番地 |
川 | 四万十市西土佐用井1110番地3 |
(入所児童)
第3条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号若しくは第3号に規定する小学校就学前子ども又は法第24条第1項、第5項若しくは第6項の規定に該当する児童の他市長が適当と認めた児童とする。
(使用料)
第4条 保育所に入所している児童の保護者は、保育所の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、支援法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とし、市長が別に定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立保育所条例(昭和29年中村市条例第54号)又は西土佐村保育所条例(昭和41年西土佐村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第234号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四万十市保育所における保育に関する条例の廃止)
2 四万十市保育所における保育に関する条例(平成17年四万十市条例第113号)は、廃止する。
附則(平成30年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第3号で、同31年3月18日から施行)
附則(令和3年3月23日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条を除く改正規定は、令和5年4月1日から施行する。