○四万十市家庭児童相談室設置規則

平成17年4月10日

規則第55号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(組織)

第3条 家庭児童相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

(2) 家庭相談員

(3) 児童虐待防止対策コーディネーター

(4) 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員

2 前項の職員は、査察指導を行う所員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、事務職員又は技術職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから、任用しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは、人格円満で、社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて、卒業した者

(2) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(3) 前2号に準ずる者であって、家庭相談員若しくは児童虐待防止対策コーディネーターとして必要な学識経験を有するもの

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は一般職とし、家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターの任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは、原則として月15日以上18日以下の勤務とし、家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。

(設備)

第6条 家庭児童相談室は、相談指導業務を円滑適正に行うために、必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市家庭児童相談室設置規則

平成17年4月10日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第21号