○四万十市立児童館設置条例

平成17年4月10日

条例第116号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市立児童館

位置 四万十市右山元町1丁目1867―1

(事業)

第3条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 児童の学習指導に関すること。

(3) 子供会、母親クラブ等組織活動の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉に関すること。

(児童館の使用及び使用料)

第4条 児童館は、児童館の事業のために使用する場合を除くほか、児童館の設置の目的又は児童館の運営方針に違反しないものに限り、これを使用させることができる。

2 使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、児童館の管理運営上、使用させることが不適当と認めた者に対しては、その使用を拒み、又は制限することができる。

(運営協議会)

第6条 児童館の適正な運営を図るため児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市立児童館設置条例(昭和62年中村市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市立児童館設置条例

平成17年4月10日 条例第116号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 条例第116号
平成17年9月30日 条例第216号