○四万十市児童厚生員設置規則
平成17年4月10日
規則第57号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに児童の自主性社会性及び創造性を高めることを目的に、四万十市立児童館に児童厚生員(以下「厚生員」という。)を置く。
(身分)
第2条 厚生員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 厚生員の職務は、次のとおりとする。
(1) 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすること。
(2) 来館児童に対する対応(遊び方等の助言や指導及び相談並びに保護者への連絡)
(3) 来館児童の保護者との対応(遊び方等の助言や指導及び相談並びに必要時の家庭訪問)
(4) 児童館に登録する子ども会活動の支援
(5) 児童館運営に必要な調査及び研修並びに計画書作成
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(任命)
第4条 厚生員は、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する者とし、市長がこれを任命する。
(任期)
第5条 厚生員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 厚生員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 厚生員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が設置を必要としなくなった場合
(勤務時間及び休暇等)
第7条 厚生員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 厚生員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 厚生員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 厚生員は、市長の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第9条 厚生員の報酬、期末手当及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(厚生員の任期)
2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する厚生員の任期は、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。
附則(平成18年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。