○四万十市児童扶養手当の支払に関する規則

平成17年4月10日

規則第58号

(定義)

第1条 この規則において「手当」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定による児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等を除く。)をいう。

(対象となる手当)

第2条 対象となる手当は、前条の規定による手当のうち、平成14年8月以降に支給すべき手当とする。

(支払の開始期日)

第3条 手当の支払の開始期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、支払開始期日前の日においても支払う。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市児童扶養手当の支払に関する規則

平成17年4月10日 規則第58号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 規則第58号