○四万十市心身障害児扶養手当の支給に関する条例
平成17年4月10日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害のある児童を監護している保護者に心身障害児扶養手当(以下「手当」という。)を支給することにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の3級以上に該当する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳の障害の程度がAと判定された者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に規定する1級の障害の状態にある者で、特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けている場合において支給対象である者
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で障害児を現に監護する者をいう。
(申請及び決定)
第3条 四万十市に住所を有する保護者は、この条例の定めるところにより手当の支給を申請することができる。
2 手当の支給については、前項の申請に基づいて市長が決定する。
(手当の使途)
第4条 受給権者は、支給を受けた手当を、その監護する障害児の福祉のために使用しなければならない。
(受給権の消滅)
第5条 受給権者又は障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、受給権者は手当を受ける権利を失う。
(1) 受給権者が四万十市に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給権者が保護者でなくなったとき。
(3) 障害児が死亡したとき。
(4) 障害児が20歳に達したとき。
(5) 障害児が第2条第1項各号に定める障害児でなくなったとき。
(手当の額)
第6条 手当の支給額は、障害児1人につき月額2,000円とする。
(支給の期間)
第7条 手当を支給する期間は、手当の支給を申請した日の属する月の翌月から受給権が消滅した日の属する月までとする。
(支給の方法)
第8条 手当の支給は年1回とする。
(支給停止)
第9条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部の支給を停止することができる。
(1) 障害児の監護を著しく怠っているとき。
(手当の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、手当の支給を受けた者に対して、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第11条 市長は、受給権者又は手当を受けようとする保護者に対し、受給権の有無及び手当の支給決定のために必要な事項を調査することができる。
(認定及び判定命令)
第12条 市長は、必要があると認めた場合には、受給権者に対し第2条第1項に定める障害児の障害程度について再認定又は再判定を受けることを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。