○四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年四万十市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める法令)

第2条 条文中「医療保険各法」とは、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(規則で定める助成対象者)

第3条 条例第5条の規則で定める者(助成対象外)は、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった場合を除く。以下同じ。)である場合

当該世帯に属するすべての者

児童が所得税納税者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得税納税者である場合

当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

(受給者証の申請等)

第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、ひとり親家庭医療費受給者証/交付/更新/申請書(様式第1号)に健康保険法、国民健康保険法又は第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添えて市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、受給資格があると認定したときはひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)に汚損又は破損した当該受給者証を添えて市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証/交付/更新/申請書(様式第1号)に被保険者証等を添え、市長に提出して受給者証更新を申請することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、受給対象者について受給資格を失ったとき、その他受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにひとり親家庭医療費受給資格/変更/喪失/届(様式第5号)に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払とする。

2 前項のただし書の規定による助成を受けようとする場合は、ひとり親家庭医療費助成申請・請求書(様式第6号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者にひとり親家庭医療費として支給するものとする。

4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(受給者証の提示等)

第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は福祉医療費請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年中村市規則第7号)又は西土佐村母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年西土佐村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第139号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付したこの規則による改正前の四万十市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定による母子家庭医療費受給者証(以下「改正前の受給者証」という。)は、この規則による改正後の四万十市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定による母子家庭医療費受給者証とみなす。

3 この規則施行の際現に保有する改正前の受給者証は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年5月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により受給資格を認定し交付している母子家庭医療費受給者証は、この規則による改正後の規則の規定により受給資格を認定し交付された受給者証とみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間使用することができる。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日規則第2の2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月2日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により施行日以後に交付申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付申請のあった受給者証については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお当分の間使用することができる。

(令和3年6月29日規則第19の3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和3年6月2日以後に交付申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和3年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付申請のあった受給者証については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

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四万十市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第60号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 規則第60号
平成17年7月1日 規則第139号
平成18年5月11日 規則第36号
平成19年8月31日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第7号
平成26年1月10日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月25日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第11号
令和元年6月1日 規則第2号の2
令和3年6月29日 規則第19号の3