○四万十市用井遊具施設管理規程

平成17年4月10日

訓令第63号

(目的)

第1条 四万十市用井遊具施設設置の目的達成のため、この訓令により適正に管理運営するものとする。

(設置の場所)

第2条 四万十市用井遊具施設を四万十市西土佐用井1110―58番地に設置する。

(方針)

第3条 市民及び流域内外の者に心身共に健全な交流、憩いの場として広く開放し、その維持管理について規定する。

(管理)

第4条 管理責任は、市長とする。

(弁償責任)

第5条 使用者が施設、設備を故意又は重大な過失によって棄損若しくは亡失したときは、弁償しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 この施設を使用する者は、常に公共の施設であることを認識し、次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 施設の破損をした場合は、管理者に報告し指示に従うこと。

(3) 危険を伴うような使用の仕方を避けること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

四万十市用井遊具施設管理規程

平成17年4月10日 訓令第63号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第63号