○四万十市老人福祉法施行細則
平成17年4月10日
規則第63号
(総則)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項及び第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳を作成し、必要な事項を記載するものとする。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておくものとする。
(1) ケース番号登録簿
(2) 面接記録票
(3) 措置委託費支給台帳
(4) 養護受託申出書受付簿
(5) 養護受託者登録簿
(6) 養護受託者台帳
(養護受託申出書等)
第5条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 法第11条第2項の規定による老人ホーム又は養護受託者に対する葬祭の依頼は、葬祭依頼書(様式第16号)によらなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によるものとする。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第2項及び第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費概算請求書(様式第19号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに概算による措置費(以下「概算措置費」という。)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算措置費について翌月の7日までに精算を行うとともに措置費精算書(様式第20号)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による概算措置費の精算が終わった場合は、措置委託費支給台帳に必要な事項を記入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。