○四万十市老人福祉法施行細則

平成17年4月10日

規則第63号

(総則)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項及び第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳を作成し、必要な事項を記載するものとする。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておくものとする。

(1) ケース番号登録簿

(2) 面接記録票

(3) 措置委託費支給台帳

(4) 養護受託申出書受付簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始決定通知書(様式第1号)により、措置の変更を行ったときは措置変更決定通知書(様式第2号)により、措置の廃止を行ったときは措置廃止決定通知書(様式第3号)により、それぞれその旨を被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 市長は、法第11条第1項の措置を開始したときは措置開始決定通知書(様式第4号)により、措置の変更を行ったときは措置変更決定通知書(様式第5号)により、措置の廃止を行ったときは措置廃止決定通知書(様式第6号)により、それぞれその旨を被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出者の養護受託者としての適否について決定し、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第8号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(様式第9号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所委託書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定により老人を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所を委託するときは入所委託書(様式第10号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して委託しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所委託回答書(様式第12号)又は養護委託回答書(様式第13号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所を委託した者の措置を廃止するときは措置廃止決定通知書(様式第14号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除決定通知書(様式第15号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対しその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 法第11条第2項の規定による老人ホーム又は養護受託者に対する葬祭の依頼は、葬祭依頼書(様式第16号)によらなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第17号)により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を市長に回答しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によるものとする。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第2項及び第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費概算請求書(様式第19号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに概算による措置費(以下「概算措置費」という。)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

3 県立の施設における本条の事務手続については、第1項中「その月の7日」とあるのは「翌月の7日」と、「措置費概算請求書」とあるのは「精算請求書」と、前項中「概算による措置費(以下「概算措置費」という。)」とあるのは「精算による措置費」と読み替えるものとする。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算措置費について翌月の7日までに精算を行うとともに措置費精算書(様式第20号)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による概算措置費の精算が終わった場合は、措置委託費支給台帳に必要な事項を記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市老人福祉法施行細則(平成15年中村市規則第20号)又は老人福祉法施行細則(平成5年西土佐村細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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四万十市老人福祉法施行細則

平成17年4月10日 規則第63号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月10日 規則第63号
平成19年7月19日 規則第22号