○四万十市多目的デイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四万十市多目的デイ・ケアセンター(以下「デイ・ケアセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の高齢者や障害者並びにその介護者に対し、通所の方法により、多目的な在宅福祉サービスを提供することによって福祉の増進を図ることを目的にデイ・ケアセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 デイ・ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四万十市多目的デイ・ケアセンター | 四万十市中村東町2丁目4番13号 |
(事業)
第4条 デイ・ケアセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 在宅高齢者デイサービス事業
(2) 障害者支援事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(利用者)
第5条 デイ・ケアセンターを利用できる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、四万十市多目的デイ・ケアセンター事業登録者名簿に登録された者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 障害者手帳を有する者及びその介護者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(指定管理者による管理)
第6条 デイ・ケアセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用の許可)
第7条 デイ・ケアセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 デイ・ケアセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、第4条に掲げる事業に必要となる食材料費その他の日常生活に要する費用に係る実費相当額として、市長が別に定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイ・ケアセンターの利用を制限することができる。
(1) 負傷又は傷病のため入院等、医師の手当を要すると認められるとき又は感染性の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に係る業務
(2) デイ・ケアセンターの利用の許可及び利用の制限に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) デイ・ケアセンターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市多目的デイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。