○四万十市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月10日
条例第121号
(設置)
第1条 在宅の高齢者等に対し、通所により、各種のサービスを提供することによって、当該高齢者の自立・生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的として、四万十市デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四万十市デイ・サービスセンター
(2) 位置 四万十市西土佐用井1110番地1
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 在宅高齢者デイ・サービス事業
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 センターを利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要あると認めるときは、許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他指定管理者が、利用不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用目的以外に使用したとき。
(3) 指定管理者において必要があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項の規定に該当する者にあっては、同法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2) 前号以外の者にあっては、食材料費その他の日常生活に要する費用に係る実費相当額として、市長が別に定める額
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、センター内の秩序を尊重し、この条例並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) センターの利用の許可及び利用の制限に関する業務
(3) 利用料金の収受及び減免に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。