○四万十市ヘルパーステーション設置及び管理運営に関する条例

平成17年4月10日

条例第123号

(設置)

第1条 居宅において自立して生活することが困難な方が、健康で生き甲斐のある生活を送るために、自主活動の支援、身体、家事等の生活援助、緊急時の対応等、要介護老人及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として、四万十市ヘルパーステーション(以下「ヘルパーステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヘルパーステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市ヘルパーステーション

位置 四万十市西土佐用井1110番地31

(職員)

第3条 ヘルパーステーションに管理者(兼務)を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ヘルパーステーション管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村ヘルパーステーション設置及び管理運営に関する条例(平成12年西土佐村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市ヘルパーステーション設置及び管理運営に関する条例

平成17年4月10日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月10日 条例第123号
平成17年9月30日 条例第216号