○四万十市老人憩の家設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日

条例第124号

(設置)

第1条 老人に教養の向上、娯楽及び休養等の場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るために、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市古津賀老人憩の家

四万十市古津賀クボヤシキ1400―イ

四万十市中筋老人憩の家

四万十市有岡1249―4

四万十市右山老人憩の家

四万十市右山元町2丁目3番1―6

四万十市竹島老人憩の家

四万十市竹島2932番3

四万十市自由ケ丘老人憩の家

四万十市具同8688番94

四万十市東中筋老人憩の家

四万十市楠島1107番1

(利用)

第3条 老人憩の家を利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 市長において特に必要と認めた場合は、前項以外の者についても利用させることができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 老人憩の家の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、老人憩の家を利用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、第3条第2項の許可を受けた者及び特別な設備を設けて使用した場合等にあっては、その使用のために要した実費を徴収することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 老人憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 前条の規定により指定管理者に老人憩の家の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 老人憩の家の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(2) 老人憩の家の使用料の徴収に関する業務

(3) 老人憩の家の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第2項及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の場合における第5条ただし書の規定による徴収金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に老人憩の家の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和58年中村市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

四万十市老人憩の家設置及び管理に関する条例

平成17年4月10日 条例第124号

(平成18年4月1日施行)