○四万十市じん臓機能障害者通院費扶助要綱

平成17年4月10日

訓令第76号

(目的)

第1条 この訓令は、じん臓機能の障害に基づく症状を軽減又は除去する目的をもって透析療法を受けている者(以下「透析療法者」という。)が、長期間にわたり当該療法の継続を要することにより生ずる経済的負担の一部を援助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(扶助費の支給)

第2条 市は、透析療法者のうち、自宅から病院までの距離が片道20キロメートルを超える定期的通院によって透析療法を受けている者に対し、予算の定めるところによりその通院に要する費用の一部を扶助費として支給する。

(扶助費の額)

第3条 扶助費の額は、一箇月4,000円以内とする。

(支給の方法)

第4条 扶助費は、原則として10月及び4月に前6箇月分を支給する。

2 月の途中においてこの訓令による対象者となった場合には、その翌月から、月の途中において対象者でなくなった場合には、その月まで扶助費を支給する。

(申請及び決定)

第5条 扶助費の支給を受けようとする者は、様式第1号により扶助費交付申請を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査確認のうえ、交付の要否を決定し、様式第2号により通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西土佐村じん臓機能障害者通院費補助要綱(昭和61年8月15日西土佐村制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

四万十市じん臓機能障害者通院費扶助要綱

平成17年4月10日 訓令第76号

(平成17年4月10日施行)